
A.ドローンの国家資格とは、国土交通省が発行する『無人航空機操縦者技能証明』のことです。この『無人航空機操縦者技能証明(一等or二等)』を取得すると、現在市販されている型式認証(第一種or第二種)を取得した量産機を使用して飛行させる場合に、特定飛行に該当する飛行地帯および飛行方法の申請手続き(包括申請)が、一部簡略化され免除されるメリットがあります。
A.一般的に勘違いされがちですが、ドローンの国家資格が無いと飛行させられない訳ではありません!…ですが、これからの時代の業務利用などを考えると、国家資格を取得していないとレスポンシブに顧客の依頼に応えられなかったり、安全飛行技術や法令遵守の点で不安を与えたり(特に公共の建築分野では必須になってきています)など、国家資格を取得しているからこそのメリットは多岐にわたるでしょう。
A.無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)は、一等と二等の2種類に大別されます。 主な違いは、「レベル4飛行」の可否と飛行許可申請の免除範囲にあります。
2026年現在、両者の主な違いは以下の通りです。
飛行許可・承認申請の免除範囲
一定の条件(機体認証を受けたドローンの使用など)を満たす場合、一部の飛行許可申請が不要になります。
飛行の種類 二等資格 一等資格
カテゴリーII飛行(人口集中地区、夜間、目視外など) 原則不要(立入管理措置が必要) 不要
カテゴリーIII飛行(有人地帯での目視外飛行) 不可 不要(レベル4飛行)
二等資格を保有していると、人口集中地区(DID)での飛行や夜間飛行、目視外飛行などの「カテゴリーII飛行」において、これまでの個別申請の一部が不要(または簡略化)されます。
一等資格は、二等の範囲に加え、最もリスクの高いカテゴリーIII(レベル4)においても申請を不要にできる唯一の資格です。
飛行レベルと場所の違い
一等(レベル4飛行が可能)
有人地帯(第三者の上空)での「目視外飛行」が可能です。
都市部での配送や警備など、補助者を配置せずに有人地帯を飛行させる高度な運用が想定されています。
二等(レベル3飛行までが可能)
有人地帯上空での飛行(レベル4)は認められていません。
無人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル3)や、特定の条件下での飛行を安全に行うための資格です。

A.以下の図表と動画をご確認ください。
A.ドローン国家資格試験(実地・学科)に合格された皆さん!
おめでとうございます!以下の動画で、ドローン国家資格試験を合格した後に行う技能証明の発行申請について解説しています。合格まで長い道のりでしたが、これで最後の手続きになります。しっかり申請を完了して、ドローン国家資格を取得しましょう!
A.まず取得方法に関してですが、大きく分けて2種類の取得方法があります。1つ目は弊スクールのような登録講習機関であるドローンスクールで講習を受ける方法。2つ目は海事協会さんが運営する「無人航空機操縦士試験申込システム」から、各都道府県で開催される「一発試験」を受験する方法です。資格取得までの期間はどちらも概ね2ヶ月間ですが、自動車免許と同じで「一発試験」は講習がない分、金額的には大きな差が生まれます。しかしながら「一発試験」は、国家資格制度開始前からドローンに習熟していた方や、資格の取り消し処分を受けた方など、実地・学科ともに基礎的な習熟ができている方や経験者向けであり、よほどの自信がある場合(実技審査の合格率は5割以下)を除いてあまり現実的ではないため、登録講習機関であるドローンスクールで講習を受ける方が、一般的な多くの方には現実的になります。
A.受講される講習が、一等なのか二等なのかによって内容が変わります!もちろん一等講習の方が圧倒的に難しくなります!その最大の違いは、風の影響をシステム的に制御するGPS機能をONで審査するのが二等、GPS機能がOFF(ATTIモード)で審査するのが一等という部分に集約されます。GPS機能がOFFの一等講習はビックリするくらいに風に流されるので、我こそはっ!という受講生様を、京都ドローンステーションではお待ちしております!また一・二等それぞれに『昼間・目視内・大型』の限定解除講習もございますので、以下の動画をご参照ください。※動画内の会場は系列スクール株式会社AIRWOLF様の動画となります。
A.まずは弊社サイトの右上にある『お申込み』ボタンから、受講申込を行ってください。申し込みを行なっていただきますと、JMAドローンスクール事務局より、ご本人様確認の仮受講登録メールが届きますので、そちらから本受講登録を完了してください。また本受講登録後に事務局からメールで連絡が来ますが、コチラのメールに記載されている『技能証明申請者番号』の取得手続きは、受講生様で行なっていただかなければなりませんので、以下の動画をご参照の上、ご準備いただけますように、よろしくお願いいたします。
A.ドローンの国家資格講習に適用できる代表的な助成金として、『人材開発助成金(事業展開等リスキリングコース/人材育成支援コース)』が、2026年01月現在ございます(詳細はコチラ)。以下の動画を参考にして、申請をお考え頂ければと思いますが、自社で申請を行う場合はかなりのマンパワーが必要となり、法律により我々スクールもお手伝いができませんので、御社に顧問の社労士様がいらっしゃる場合を除いて、自力申請はとても難しいので、そのような場合は弊スクール提携の社労士事務所をご案内させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
A.少しわかりにくいシステムになっており、みなさん苦戦されるポイントです。以下の解説動画をしっかりご確認頂き、申し込み手続きを完了してください。
A.まずは以下の二等学科試験対策動画をご確認ください。一・二等ともにこの動画のような模擬試験問題を取り扱ったコンテンツが、YouTubeなどに沢山アップロードされておりますので、そちらを反復的に勉強されるのがお勧めです!二等に関しては、引っ掛け問題にさえ気を付ければ、テキスト記載の常識の範囲内の出題となります。一等に関しては多くの受講生様にとって、高校生以来の計算問題が出題範囲となり、理系の方でないとなかなか難しいと思いますが、我々のオススメの勉強法は『公式と解答をノート1冊毎晩書きまくり!!』ですね。そうです根性論です。試験開始時には公式が自然と目の前に浮かんでくるはずです。努力はアナタを決して裏切りません。(弊スクール講師談)
A.DIPS 2.0(ディップス 2.0)は、国土交通省が運営する「ドローン(無人航空機)に関するあらゆる手続きをオンラインで行うための共通システム」の名称です。
正式名称を「ドローン情報基盤システム2.0」といいます。ドローンを飛ばす人や事業者は航空法により、必ず利用することになる重要なサイトです。
主に以下の5つのことができます。
機体登録:自分が持っているドローンを国に登録し、登録記号を発行してもらう
飛行許可・承認申請:人口集中地区(DID)や目視外など、特定の飛行をするための申請を行う
飛行計画の通報:ドローンを飛ばす前に「いつ・どこで・どの経路で飛ばすか」を事前に報告・共有する
技能証明(国家資格)の管理:資格の取得申請や、情報の管理を行う
事故報告:万が一、事故や重大なトラブルが起きた際の国への報告
2026年現在、ドローンを安全かつ適法に運用するためには、このDIPS 2.0(ドローン情報基盤システム)でのアカウント作成と手続きが必須となっています。
A.それでは早速、このシステムを利用してドローンを飛行させるアナタの情報を登録しましょう!以下の動画を参照して、『操縦者情報編集』から操縦者を登録しましょう!https://youtu.be/EKLZgv_MUno?si=5T19kedwR4YkuV5m
A.はい!もちろん必要です!弊スクールの学科講習でもお伝えしていますように、最新機体であろうが、中古機体であろうが、自作機体であろうが、四方を覆われていない屋外を飛行させる場合は、航空法(第132条の3)で定められている『機体登録』をしなければなりません。近年では、違反者の検挙が相次いでいます(当然罰則あります)。以下の動画を参照し、法律を遵守して愛機を大空へ送り出しましょう!
A.ドローンの飛行計画を通報する主な意義は、空域の安全確保と事故の未然防止にあります。具体的には、次の3つの役割を担っています。『①衝突事故の回避(他の操縦者との情報共有) ②有人機との接触防止 ③万が一の際の迅速な捜索・救護』など。これらのリスクを回避するための大切な法的義務ですので、以下の動画(基本版・スマホ版・PC版あります)を参照して、しっかり飛行計画を通報しましょう!https://youtu.be/LaHIIiRv5g8?si=Vuvg17H9O6FG_3S7
A.まずは落ち着いて!講習で勉強した『事故・重大インシデント』が発生した際の対処を思い出しましょう!被害者がいる場合や、第三者の物件を損壊した場合は、直ちに飛行を中止し、加害者として応急処置や対処はもちろん、警察や消防や救急に通報するだけでなく、国土交通大臣に通報することもドローン操縦者の義務となります。以下の動画を参照し、国交大臣への通報方法を確認しましょう!https://youtu.be/b5u0XCitVzo?si=P-nzI7BWOhTtlNgy
A.以下の動画にて、航空法に基づいてドローンの登録や飛行申請、飛行計画の通報など、色々な手続きができるDIPS2.0について、実際に受講生さんから頂いた質問をもとに「よくある質問」を解説します。DIPS2.1を使う上で知っておきたい基本から、ちょっとした疑問まで、ご参考にしてください。https://youtu.be/kl_whH3VjKs?si=AKnCsNyFBX0jMaPV
A.もちろんあります!何なら弊スクール講師陣もしょっちゅう電話して聞いております!DIPS2.0に関しては弊スクール講師陣よりも、以下にご案内するサポート窓口さんの方が、迅速に問題解決できますので、奮ってご活用ください!
無人航空機ヘルプデスク
電話 :03-5539-0352 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
A.国土交通省のホームページ記載の内容から、『無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準』のPDFファイルリンクを、以下に記載いたします。法令遵守!安全運行に努めましょう!
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001854084.pdf